令和7年度業務改善助成金について

おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の中谷です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、「令和7年度業務改善助成金について」です。
業務改善助成金とは、会社で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成等)をした場合に、設備投資にかかった費用が助成されるものです。
業務改善助成金の受給要件は、
1、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額50円以内である
2、中小企業・小規模事業者が、
3、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、
4、生産性向上に資する設備投資等を行う
となります。
令和7年度の申請期間は、
【第1期】
令和7年4月14日~6月13日、
賃金引上げ期間が令和7年5月1日~6月30日
【第2期】
令和7年6月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
賃金引上げ期間が令和7年7月1日~
申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日となります。
賃金引き上げは、申請日より後に行う必要があります。
また、地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、申請後から発効日の前日までに引き上げていただく必要があります。
引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めていただく必要があります。
複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められません。
また、令和7年度は引き上げ前の事業場内最低賃金額に応じて
設定されている助成割合について見直しを行いました。
具体的な見直しの内容は、
令和6年度が、
900円未満→9/10、
900円以上950円未満→4/5、
950円以上→3/4であったのに対し、
令和7年度は、
1000円未満→4/5、
1000円以上→3/4
に変更されました。
詳細はこちらをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html