2025.02.26
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4月からの新制度!育児時短就業給付金で育児と仕事の両立を応援

おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の那須です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。
4月1日から、雇用保険に新たな給付金「育児時短就業給付金」が創設されます。
これは、2歳未満のお子さんを養育するために所定労働時間を短縮して就業(いわゆる時短勤務)し、賃金が低下した場合に支給されるものです。
どのような人が対象になるの?
以下の1と2をいずれも満たす方が対象となります。
- 2歳未満のお子さんを養育するために1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者
- 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き同一のお子さんについて時短就業を開始したこと
または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること
支給対象となる月は?
以下の1~4のすべてを満たす月が対象となります。
- 初日から末日まで続けて、被保険者である月
- 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
- 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
- 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
気になる支給額は?
支払われた賃金額が時短就業を開始する前の賃金に対して90%以下の場合は、支払われた賃金の10%(90%~100%未満の場合は調整後の支給率)となります。
申請期限は?
最初の支給対象月の初日から起算して4か月以内となります。
育児に関する給付金は4つに!
この給付金の創設により、育児に関する給付金は以下の4つとなりました。
- 育児休業給付金
- 出生時育児休業給付金(産後パパ育休)
- 出生後休業支援給付金(後日ご案内します)
- 育児時短就業給付金
特に男性の育休参加を促進する給付金が増えています。 これから育児が始まる従業員がいる経営者の皆さまは、ぜひご相談ください。
他にも細かな要件がありますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。