【2025年4月施行の改正】 育児・介護休業法

おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の中島です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、2025年4月施行の改正 育児・介護休業法への対応についてです。
2025年4月1日と10月1日の2回に分けて、改正育児・介護休業法が施行されます。
今回は、そのうちの4月施行の法改正をご紹介いたします。
【子の看護休暇の見直し】
現在、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が取得できる「子の看護休暇」について、対象となる子の範囲が小学校3年生修了するまでに拡大されます。
また、休暇の名称が「子の看護等休暇」に変わり、取得事由として、
① 病気・けが
② 予防接種・健康診断
③ 感染症に伴う学級閉鎖等
④ 入園式、卒園式、入学式
が加わります。
【子の看護休暇・介護休暇の見直し】
現在、労使協定を締結することで子の看護休暇および介護休暇を取得できる人から、「継続雇用契約期間6か月未満の従業員」が除外できますが、これが廃止されます。
【所定外労働の免除】
3歳未満の子を養育する従業員が請求したとき、会社は所定労働時間を超える労働を命じることができません。
これについて、請求可能となる従業員の範囲が、小学校就学前の子を養育する従業員に拡大されます。
【雇用環境整備】
従業員の介護離職防止のために、介護休業・介護両立支援制度等に関し、会社は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
① 研修の実施
② 相談窓口設置
③ 自社の制度利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ利用促進に関する方針の周知
【個別の周知・意向確認】
介護に直面したことを申し出た従業員に対し、制度の内容や申し出先、雇用保険の給付金についてを周知し、制度の利用の意向の確認を個別に行うことが必要となります。
【早い段階での情報提供】
介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、介護休業や介護支援制度の実施等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度に関する事項を情報提供することが求められます。
【育児休業取得状況の公表義務適用拡大】
従業員が1,000人を超える企業について、男性労働者の育児休業取得率等の公表が義務化されていましたが、改正により、300人超えの企業へと対象が拡大されます。
この他にも、努力義務としてテレワークの導入などが定められました。
就業規則・労使協定の見直しの必要もあるため、お気軽にセブンセンス社会保険労務士法人にご相談ください!