Column/コラム

インターネット広告を利用した求人をする際の注意点について

インターネット広告を利用した求人をする際の注意点について

インターネット広告を利用した求人をする際の注意点について

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の那須です。
私たちからは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。


今週はインターネット広告を利用した求人をする際の注意点についてお話いたします。
昨今、多くの中小企業・小規模事業者の皆様が深刻な人手不足に直面しているかと思われます。
2040年には高齢者の増加と少子化の同時進行による労働人口の急減で様々な社会問題が起きると想定されており、今後ますます人材確保は難しくなっていくことが予想されます。
そうした時代の変化に合わせて、インターネットに求人広告を出すことを検討されている事業主様もいらっしゃるのではないでしょうか。


その一方で、昨年8月以降SNSでの所謂「闇バイト」による強盗が首都圏で頻発しニュースとなりました。「闇バイト」情報は一見、通常の募集情報と誤解を生じさせるような広告等も見受けられます。


こうした誤解が生じないよう、インターネットやSNSを含む広告等により求人をする際には、職業安定法により以下の情報を記載する必要があります。(「6情報」といいます。)


① 氏名(名称)
② 住所(部屋番号まで記載)
③ 連絡先(SNSのメッセージ機能は不可)
④ 業務内容
⑤ 就業場所
⑥ 賃金


上記の募集情報のない募集広告は法令違反となりますので、ご注意ください。(業務委託募集も同様です。)


また目を引きやすいコピーの広告バナーを設置し、そのリンク先に6情報を記載するということ手法も、誤解を招く可能性があるため、認められません。


例)高待遇!ラクに稼げる!以下のリンクより応募労働者側が注意をするだけではなく、事業主側も知らずに不適切な募集広告を出さないよう注意が必要です。


そして今年は2040年問題よりも一つ前段階の2025年問題の年にもあたります。
国民の5人に1人が後期高齢者になる
超高齢化社会をいよいよ迎えることとなります。


こうした労働人口減少への対策として4月には育児介護休業法の改正、高年齢者雇用安定法の経過措置終了など、事業主の対応が必要となる変化もありますので、早めの準備をお勧めいたします。