2024.12.11
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在職老齢年金の支給停止調整額引き上げについて
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の中島です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、在職老齢年金の支給停止調整額引き上げについてです。
在職老齢年金とは、老齢厚生年金を受給している方が厚生年金保険の被保険者であるときに、受給している老齢年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金が支給停止となる制度です。
令和6年度現在は、支給停止調整額が50万円に設定されているため、基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円以下の場合、老齢年金が全額支給となります。
対して、合計額が50万円を超える場合は基本月額―(基本月額+総報酬月額相当額―50万円)÷2上記の計算で算出された金額が年金支給月額となります。
昨今、この50万円と設定されている支給調整停止額の見直し案が話題となっています。
見直し案では、62万円や71万円に引き上げるという案もあり、厚生年金を受給しながら被保険者である方にとっては、金額を気にすることなく働くことができるというメリットがございます。
一方、引き上げにより財源が減るため、現役世代の負担が大きくなることも考えられます。
高齢化が進むにつれて働き方が多様になることで、様々な問題が生じ、その都度、法改正が行われます。今回も改正が行われるのであれば、皆様の事業所で働かれている年金受給中の方の働き方も大きく変わるかもしれません。
労働時間などの働き方についてご不明なことがございましたら、ぜひ弊社までご相談ください。