2024.08.28
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非常勤役員の社会保険加入について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、非常勤役員の社会保険加入についてです。
株式会社や合同会社などの法人は、社会保険の加入が強制されていますので、会社の代表者や役員で法人から労務の対償として報酬を受けている人は、法人に使用される者として社会保険の加入を意味する被保険者になります。
そのため、非常勤役員であっても、労務の対償として報酬を受けていれば社会保険が適用され、被保険者として毎月社会保険料が発生します。
労務の対償として報酬を受けているかどうかの具体的な判断基準は
- 当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか
- 当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか
- 当該法人の役員会等に出席しているかどうか
- 当該法人の役員への連絡調整又は職員に対する指揮監督に従事しているかどうか
- 当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか
- 当該法人等より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準にとどまっていないかどうか
を総合的に判断して決められます。
非常勤役員の社会保険加入については、報酬がいくらまでなら被保険者にならなくてもよいかという質問を受けることが多いのですが、たとえ報酬が低くても実態から総合的に判断して被保険者となる場合もあり、その場合は、被保険者として社会保険料が発生することになります。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。