育児・介護休業法の改正について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどを
お届けします。
今週のテーマは、
育児・介護休業法の改正についてです。
今回の改正は、男女ともに仕事と育児・介護を両
立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟
な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業
の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援
対策の推進・強化などが盛り込まれています。
まず、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現する
ための措置の拡充としては、
①3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者
に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で
柔軟な働き方を実現するために、始業時刻等の
変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の
付与のうち事業主が2つを選択の措置を講じ、
労働者が選択して利用できるようにすることを
義務付ける、
②所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働
者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳に
なるまでの子)を養育する労働者に拡大する、
③子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得
可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生
(現行は小学校就学前)まで拡大する
④妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働
者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける
という内容が含まれています。
次に、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や
次世代育成支援対策の推進・強化としては、
①育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇
用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の
事業主に拡大する
②次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策
定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・
数値目標の設定を事業主に義務付ける
という内容が含まれています。
今回の育児・介護休業法の改定は一部を除き、
令和7年4月1日から施行されます。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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