2024.03.13
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令和6年10月からの社会保険の適用拡大について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどを
お届けします。
今週のテーマは、令和6年10月からの社会保険の
適用拡大についてです
A、フルタイムで働く従業員とB、週の所定労働時
間がフルタイムの3/4以上の従業員には原則として
社会保険に加入する義務がありますが、現在はAと
Bの合計従業員数が101人以上の企業で働くパート
・アルバイトの人の一部にも、社会保険の加入が
義務付けられています。
具体的には、①週の所定労働時間が20時間以上
②2か月を超えて雇用される見込みがある
③残業代などを除いた所定内賃金が月額88,000円以上
④昼間学生ではないパート・アルバイトの人にも
社会保険加入が義務付けられています。
このパート・アルバイトの人の社会保険の加入義務
が令和6年10月から拡大され、AとBの合計従業員数
が51人以上いる企業にも社会保険の加入が義務付け
られることになります。
そして、「51人以上」とは、12か月のうち6か月以
上AとBの従業員51人以上いると見込まれる場合を
いいます。
具体的に、令和6年10月から社会保険の適用拡大の
対象になる企業は、令和5年10月から令和6年9月ま
でのそれぞれの月でAとBの従業員数を集計し、51人
以上いた月が6か月以上ある企業になります。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。