Column/コラム

令和5年11月29日以降のキャリアアップ助成金正社員化の変更点

令和5年11月29日以降のキャリアアップ助成金正社員化の変更点

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。

私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいことなどを

お届けします。

 

今週のテーマは、

「令和5年11月29日以降のキャリ

アアップ助成金正社員化の変更点について」です。

 

厚生労働省から令和5年11月29日以降に契約社員

から正社員に転換した場合のキャリアアップ助成金

正社員化コースの改定が発表されました。

改定内容は①助成金(1人当たり)の見直し

②対象となる有期雇用労働者の要件緩和

③正社員転換制度の規定に関する加算措置

④多様な正社員制度規程に関する加算措置

です。

①現在、有期雇用労働者から正社員に転換して

6か月経過した場合、中小企業には1人当たり57万円、

大企業には42万7,500円(無期雇用労働者から

正社員に転換した場合はそれぞれ半額)が支給されて

いますが、今回の改定で正社員に転換して6か月経

過した場合、中小企業には40万円、大企業には30

万円、さらに6か月経過した場合(正社員に転換し

てから1年経過)に中小企業には40万円、大企業

には30万円円が支給(無期契約労働者から正社員

に転換した場合はそれぞれ半額)されることになり

ます。

②今までは、有期契約労働者の正社員転換前の雇用
期間は「6か月以上3年以内」でしたが、「6か月以

上」に変更されます。

ただし、正社員転換前に雇用期間が5年を超えてい

る有期契約労働者は無期契約労働者の扱いになりま

す。

③1事業所につき1回限りの措置ですが、正社員転

換制度を新たに規定し実際に正社員に転換した場合

に、中小企業には20万円、大企業には15万円が加

算されます。

④多様な正社員制度

(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)

制度規程を新たに定めて実際に転換した

場合に、中小企業には40万円。

大企業には30万円

支給されることになります。

今回の変更に関するリーフレットは以下になります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf

それでは、来週もよろしくお願いいたします。