令和5年11月29日以降のキャリアアップ助成金正社員化の変更点
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどを
お届けします。
今週のテーマは、
「令和5年11月29日以降のキャリ
アアップ助成金正社員化の変更点について」です。
厚生労働省から令和5年11月29日以降に契約社員
から正社員に転換した場合のキャリアアップ助成金
正社員化コースの改定が発表されました。
改定内容は①助成金(1人当たり)の見直し
②対象となる有期雇用労働者の要件緩和
③正社員転換制度の規定に関する加算措置
④多様な正社員制度規程に関する加算措置
です。
①現在、有期雇用労働者から正社員に転換して
6か月経過した場合、中小企業には1人当たり57万円、
大企業には42万7,500円(無期雇用労働者から
正社員に転換した場合はそれぞれ半額)が支給されて
いますが、今回の改定で正社員に転換して6か月経
過した場合、中小企業には40万円、大企業には30
万円、さらに6か月経過した場合(正社員に転換し
てから1年経過)に中小企業には40万円、大企業
には30万円円が支給(無期契約労働者から正社員
に転換した場合はそれぞれ半額)されることになり
ます。
②今までは、有期契約労働者の正社員転換前の雇用
期間は「6か月以上3年以内」でしたが、「6か月以
上」に変更されます。
ただし、正社員転換前に雇用期間が5年を超えてい
る有期契約労働者は無期契約労働者の扱いになりま
す。
③1事業所につき1回限りの措置ですが、正社員転
換制度を新たに規定し実際に正社員に転換した場合
に、中小企業には20万円、大企業には15万円が加
算されます。
④多様な正社員制度
(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)
制度規程を新たに定めて実際に転換した
場合に、中小企業には40万円。
大企業には30万円
支給されることになります。
今回の変更に関するリーフレットは以下になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
それでは、来週もよろしくお願いいたします。