種類株式その⑤取得請求権付株式
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種類株式シリーズ第5回目の今日は取得請求
権付株式です。
取得請求権付株式は、株主が会社に対して株
式の取得を請求できる権利が付いた株式です。
少し注意が必要で、株式の取得を請求できる
のは「株主」ということです。
スタートアップにおいて、取得請求権付株式
を使う効用としては、出資者にイグジットの
機会を与えられるということです。
IPOやM&A以外のイグジットを用意するこ
とで、出資者は投資しやすくなるというメリッ
トがあります。
特にファンドの期限内に、株式を金銭に変え
ておきたい投資ファンドなどには重要視され
ます。
一方で、スタートアップには買取のプレッシャー
がかかることになりますので、どのような時に
請求権を行使できるようにするか、設計の際に
は十分な議論が必要だと思います。
会社が株式を取得するときの対価は、金銭だけ
でなく、例えば普通株式や他の種類株式、社債、
新株予約権など、いろいろな設計ができます。
金銭を対価とするときには、分配可能額の範
囲内で行う必要がありますから(財源規制)、
赤字基調になりがちなスタートアップにおい
てはそもそも買取ができないことも多いです。
また、事業譲渡や分社型分割をした際には、
その対価は会社に入りますが、会社が得た対価
を株主に分配する手段として、対価を金銭とした
取得請求権の利用が考えられます。
一方、対価を普通株式にした場合には、財源規制は
気にしなくて良いですが、株主の権利関係が変化し
ますので、それが資本構成に及ぶ影響を考慮する必
要があります。
というわけで、次回は取得条項付株式について解説
したいと思います。
どうぞ次回もお楽しみに!
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