種類株式その④譲渡制限株式
おはようございます!
セブンセンス税理士法人の塩屋です。
毎週月曜日のメルマガは
補助金や融資等の資金調達とM&A に関する
お役立ち情報をお届けします。
種類株式シリーズ第4回目の今日は譲渡制限
株式です。
譲渡制限株式とは、その株式の他社への譲渡が
制限されている株式です。
具体的には、第三者への譲渡について株主総会
や取締役会の承認が必要、という内容を定めて
おきます。
こうすることによって、会社の望まない人に株
式が渡ってしまうことを防いでいるのです。
特にIPOの際には、株主がどんな属性の人物、
法人なのかは、監査法人だけでなく、証券会社、
東証からもチェックされます。
万が一、反社に関係する人が株主になっていたり
すると、どんなにサービスが良くても、業績が
良くてもIPOは叶いません。
また、M&Aにおいても、意思疎通や連絡の取れ
ない人が株主にいたりすると、ディールに大きな
支障をきたします。
もちろんIPOの時と同様、反社関連人物の保有す
る株式の買い取りは買収会社も躊躇するでしょう。
したがって、株式に譲渡制限を付すことは、ガバ
ナンス上非常に重要になってきます。
日本の中小企業は(スタートアップに限らず)、ほ
とんどの会社が、全ての株式について譲渡制限を課
しています。
日本公証人連合会の定款雛形も、すべての株式に譲
渡制限を付けています。
とはいえ、この定款の記載にも注意が必要です。
よくあるのが「会社の承認を受けなければならない」
という記載です。
この場合、「会社」とは何か?というのが争点となる
可能性があります。
株主総会なのか、取締役会なのか、取締役全員の同意
なのか。
こうした解釈の余地がないよう、どこで承認を行うの
かを具体的に明記する必要があります。
そういう意味では、この雛形の「取締役の承認」につ
いても、取締役が複数名いる場合には争いになる可能
性があります。
というわけで、次回は取得請求権付株式について解説
したいと思います。
どうぞ次回もお楽しみに!
最後に告知をさせてください!
セブンセンス税理士法人の大野修平が、人気
YouTube 番組『M&A BANK』様に出演いたしました。
今回は、ベンチャーデットのオススメ3 選という
テーマで、スタートアップが絶対に活用した方が良い
融資制度をご紹介しております!
ぜひご覧ください!
■前編■
【厳選】融資支援のプロのあの方に今注目の制度
を教えていただきました【資本制ローン・新株予
約権付き融資】
https://www.youtube.com/watch?v=4MY0BNHz45o
■後編■
【2023 年秋版】注目のベンチャーデット3 選をデッ
トファイナンスのプロに解説してもらいました。
https://www.youtube.com/watch?v=PpnEBjPERHs
また、定期的に「補助金と融資の勉強会」を開催
しています。
補助金と融資の最新情報をギュッと詰め込んだ勉
強会です。
以下のURL より申込みできますので、ご興味のある
方はぜひご参加ください。
https://seventh-sense.co.jp/hy-seminar2/