130万円の年収の壁への対応策としての事業主証明
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどを
お届けします。
今週のテーマは、
130万円の年収の壁への対応策としての事業主証明
についてです。
①従業員数が100人を超える事業所で
週20時間以上働くパート・アルバイトなどの
人の年収が約106万円以上になる場合や
②従業員が100人以下の事業所で1週間の
勤務時間が正社員の3/4以上かつ1か月の労働日数が
3/4以上のパート・アルバイトなどの人は社会保険に
加入しなければなりません。
一方、①②以外のパート・アルバイトなどの人で
1年間の見込み収入が130万円未満で、
社会保険に加入している配偶者などの年間収入の
1/2未満の場合は健康保険の被扶養者となり
社会保険料が免除されます。
被扶養者の年収が人手不足などによる労働時間延長で
一時的に130万円以上となる場合には、
事業主の証明を添付することで認定により
連続2回まで(2年間)被扶養者となることができます。
この事業主証明の提出時期は協会けんぽや健康保険組合の
被扶養者の収入確認時期によって異なりますが、
協会けんぽの場合は毎年10月下旬頃から11月中旬頃に
かけて各事業所に郵送される被扶養者状況リストを
返送する12月中旬頃までに提出します。
事業主の証明は、例えば、
妻が夫の扶養に入っている場合は
妻が勤務している会社が作成し、
夫が勤務してる会社から提出します。
また、事業主証明は実際に労働時間延長などが行われた
期間とその期間の収入額を記載しますので、
例えば7月と8月に残業が増えたため8月と9月に
一時的に収入が増えたような場合は、
今回の12月中旬に提出する被扶養者状況リストと
合わせて提出します。
今年の年末に労働時間延長が行われるような場合は、
来年の12月中旬に提出する扶養者状況リストと
合わせて提出することになります。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。