106万円の年収の壁への対応策
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
私からは、
労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどを
お届けします。
今週のテーマは、
「106万円の年収の壁への対応策」
についてです。
①社会保険適用促進手当について
従業員数が100人を超える事業所で週20時間以上働く
パート・アルバイトの人の年収が約106万円以上になると
社会保険に加入しなければなりませんが、
新たに社会保険に加入する場合に事業主は
「社会保険適用促進手当」を支給することができます。
「社会保険適用促進手当」とは、
短時間で勤務する従業員の社会保険への加入を促進するため、
新たに社会保険に加入した場合に、
事業主が従業員の保険料負担を軽減するために
支給するものです。
「社会保険適用促進手当」は、
給与・賞与とは別に支給するものとし、
新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、
保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定の
対象に考慮しないこととされます。
②新設されたキャリアアップ助成金について
従業員数が100人を超える事業所で週20時間以上働く
パート・アルバイトの人の年収が約106万円以上になる
ことにより、新たにを社会保険に加入させるとともに、
従業員の収入を増加させる取組を行う事業主に対して
助成するものです。
具体的には、
(1)1年目に標準報酬月額及び標準賞与額の15%以上分の
賃金を支給した場合に半年ごとに10万円を支給します。
(2)2年目に1年目と同様に標準報酬月額及び標準賞与額の
15%以上分の賃金を支給するとともに、3年目に基本給のほか
一時的な手当てを恒常的なものとして18%以上分を支給する
場合に半年ごとに10万円を支給します。
(1)(2)の15%以上分支給する賃金は「社会保険促進手当」でも構いません。
(3)3年目に基本給のほか「社会保険適用促進手当」を含む
一時的な手当てを恒常的なものとして18%以上分を
支給する場合に半年後に10万円を支給します。
なお、この新設されたキャリアアップ助成金は、
現行のキャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)
と併用することもできます。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。