「小規模事業者持続化補助金」の申請受付中!!
おはようございます!
セブンセンスグループの冨永です。
毎週月曜日のメルマガは
補助金や融資等の資金調達に関する
お役立ち情報をお届けします。
今週は、「小規模事業者持続化補助金」の公募に
ついて、全2週に渡り解説する、第2週目でござ
います。
小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、
小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続
的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う、
販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
対象者は、法人のみならず個人事業主等、新たな
ことにチャレンジを検討されている多くの事業者
が該当する補助金となります。
今週は当補助金の申請における注意点についてご
紹介したいと思います。
<申請における注意点>
◆すでに使った費用は対象外
すでに使った費用は対象外ですし、申請日時点で発
注や契約が済んでいることも、対象外の要件となり
ます。
補助金というのは、この内容だったら、いくらの補
助金になりますよ、という採択以降に、「交付決定」
という、申請フェーズがあるのですが、この申請で
交付決定の金額等が載っている「交付決定通知書」
を受け取ってからでないと、発注や契約をしてはい
けないことが基本ルールとなります。
補助金によっては、事前着手承認申請制度というも
のがあり、申請日時点で補助金を使ってやる予定の
発注や契約をしていても特例で認められるものがあ
りますが、「小規模事業者持続化補助金」ではこの
制度はないのでご注意ください。
◆ウェブ関連費のみの申請はNG
ウェブ関連費と呼ばれる、たとえばホームページ制
作、ランディングページ制作、ECサイト制作、SNS
関連費用、ウェブ広告費等は投資総額の4分の1ま
でというルールが令和4年度から追加されました。
以前はこのようなルールはなかったので、以前にこ
の補助金を利用されてまたチャレンジされたい方等は、
ルールが変わっていますので特にご注意ください。
◆自社でも行っているサービスの外注は対象外
自社の中で出来るサービスをあえて外注して、その
分に対して補助金をくださいという申請内容は要件
非該当になってしまいます。
例えば、デザイン会社によるデザインの外注、工事
会社さんによる工事の外注など、補助事業者が通常
ご自身で事業として実施している業務についてです。
ご自身でできる業務をあえて外注するような内容は
対象経費として認められないので注意しましょう。
◆販路開拓や売上アップに繋がらない内容は対象外
そもそものポイントですが、当補助金の主旨は、
「販路開拓や生産性向上の取組を支援する」制度で
すので、事業計画書には、必ずこれらに繋がるよう
な内容を記載することが重要です。
売上アップに繋がっていない、生産性が向上していな
い、またはそれらが見えづらい事業計画書は評価が低
くなり、最悪の場合対象外とされてしまいますので、
分かりやすくアピールしていくことが重要です。
◆商工会又は商工会議所による申請書チェックが必要
申請前に管轄の商工会又は商工会議所に申請書を
チェックしてもらって事業支援計画書(様式4)を
発行してもらう必要があります。
各回の締切日の約1週間前にこの受付は終了しますの
で、申請の締切ではなくてこの受付が実質的な締切と
考えてスケジュールをご検討ください。
以上
今回は、持続化補助金の概要等についてみてきました。
持続化補助金は我々も申請支援しておりますので、
ご興味ありましたら、お気軽にお問い合わせください!
早いもので、6月となり梅雨の匂いがしてきました!
雨が多いとテンションが下がり、
体調にも影響がでそうですが十分にお気をつけてお過ごしください。
それでは今週も頑張っていきましょう!!