2023.05.10
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1年単位の変形労働時間制
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に注意して
いただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、
1年単位の変形労働時間制についてです。
1年単位の変形労働時間制とは、業務に繁閑が
ある事業所などで、繁忙期に長い労働時間を
設定し、閑散期に短い労働時間を設定することで
効率的に労働時間を配分して年間の総労働時間の
短縮を図ることを目的にしたものです。
1年単位の変形労働時間制は、労使協定を
締結し、労働基準監督署に届け出ることで
採用することができる制度です、
労使協定で定める項目は、
①対象労働者の範囲
②対象期間
③特定期間
④労働日及び労働日ごとの労働時間
⑤労使協定の有効期間
となっています。
①対象労働者の範囲は明確にしなければならず、
②対象期間は1か月を超え1年以内のとし
(3か月、4か月などとすることも可能、)
その期間を平均して1週間当たりの労働時間が
40時間を超えない範囲内とし、
③対象期間のうちで特に業務が繁忙な時期が
あればその時期を定め、
④対象期間の各日、各週の労働時間を定め
(1日10時間1週間52時間が上限です)ます。
また、対象期間中に連続して労働できる日数は
6日間(③の特定期間を定めた場合は12日まで)
対象期間中に週48時間を超える所定労働時間を
設定するのは連続3週以内としなければならない
などの制限がありますので、その範囲内で
会社カレンダーなどを作成する必要があります。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。