実印VS認印、記名VS署名、効力の違いはあるのか!?
おはようございます!
セブンセンスグループ(SSG)の徐です。
友人とある新規ビジネスを立ち上げるために
つい先日新たに法人を設立しました。
昔は定款作成から登記申請書類までぜ~んぶ
自分で作っていたのに、人の記憶や能力は
少しサボるだけであっという間に陳腐化する
ことを改めて勉強しました…。
う~む・・・
どこになんのハンコ押すんだっったかな?
と昔の記憶を手繰り寄せるのに一苦労。
けっきょく諦めて司法書士さんに依頼した
のですが、外部のプロに任せられるって
幸せだな~と改めて実感しました。
ということで、今朝も少しお勉強しましょう~
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当たり前の話ですが、ビジネスの世界は全て
契約を前提として成り立っています。
個人事業主であろうが法人であろうが一社会人
であろうが、仕事をする中でいかに契約社会で
あることかを強く実感することでしょう。
さて、そんな契約社会の中で日常的に使用されて
いる【あるモノ】があります。
そう、【ハンコ・印鑑】です。
業務提携契約を締結するとき
不動産の契約をするとき
リース契約を結ぶとき
などなど、皆さん何気なく気軽に印鑑を押している
ことと思いますが、実は法的にもビジネス的にも
重要な意味があります。
ここでよくある質問は、
契約書への押印の際に、実印や認印など、使用する
印鑑によって契約の効力が変わりますか?
というものです。
例えば契約で何か揉め事が起きた際に、
「ワシャ実印を押してないぞ!」
「この契約はそもそも無効じゃー!」
という人がいますが、これは間違いです。
なぜなら、実印であろうが認印であろうが契約の
効力は変わらないからです。
民法では、契約当事者双方の合意があれば、
口約束でも契約は成立すると規定されています。
だから、使う印鑑によって契約の効力が変わる
ことはありません。
つまり、契約書に押印する印鑑が実印であっても、
認印であっても、契約書の効力自体は同じなのです。
じゃあ印鑑なんて何でもいーじゃん!
なんで実印とか作る必要あるのよ?
あんでよ??うぇ??(By 志村けん)
それは、契約に関して揉め事が起きた際の証拠として
役立つからです。
契約に関する争いが起きた時にまず確認すべき点は、
誰と誰が合意して行われた契約か?という点です。
で、この点を確認する際に有用なのが、契約書に押印
している印鑑です。ここで、実印が押印されていれば
第三者から見た場合の契約の有効性や立証性が格段に
高くなります。
なぜなら実印は法人も個人も届出義務があるためです。
個人なら市区町村へ、法人なら法務局へ、必ず実印の
届け出をしています。
だから、実印を使うということは、当事者の意思で
その契約を締結したという事実を証明できる確率が
高いということになるのです。
繰り返しですが、契約においては当事者双方の合意が
あればたとえ口約束でも成立します。
そして、印鑑はその合意があったことを証明するため
のツールなのです。
その意味で、届出をした実印を使用することには
その分だけの重みがあるといえるでしょう。
じゃあ、
署名がある場合はどうなの?
印鑑の場合と効力は違うの?
例えば、会社法では取締役会議事録などを作成する際に
出席取締役の「署名または記名押印」を求めています。
これは、「署名」と「記名押印」は同じと扱っている
と考えられます。
筆跡は人によって異ななるもので、筆跡鑑定をすれば
署名者を特定できます。
つまり、署名の場合には本人のものであるという信頼度
は極めて高くなります。
だから、契約を巡る争いがある場合には、偽造されたり
盗まれたりして使われる可能性がある実印よりも、本人
の筆跡が明確な署名の方が証拠能力が高いとこともあります。
しつこいですが、最も重要なことは本人が合意して締結
した契約なのか否かということです。
だから、
「記名+押印」=「署名」 ということであれば、
「署名+押印」=【最強】 という理解になりますね!