医療費控除は交通費の計上を忘れずに!?
おはようございます!
セブンセンスグループ(SSG)の徐です。
2023年も気づけばもう2週間が経過。
いや~、時が経つのはホントに早い。
ウカウカしてるとすぐに年末に…笑
確定申告もまだまだ先なんて思ってたら
あっと言う間に申告期限を迎えます。
ちなみに、還付申告の人はもう申告する
ことが可能です。
ということで、今朝は所得税の確定申告
についてさらっとお話をしましょう。
さあ、レッツゴー!
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所得税の確定申告と言えば、おそらく
医療費控除が皆さんにとって最も身近な
手続きではないでしょうか?
通常であれば年末調整で手続きが完了する
サラリーマンの場合でも、医療費控除を
受けるためには確定申告が必要です。
自分自身や家族のために一定額以上の
医療費を支払った場合には、確定申告を
すれば所得控除を受けることができます。
ということで、ここで医療費控除に関する
基本的な注意事項をお伝えしましょう。
まず、医療費控除は【所得控除】ですから、
支払った医療費の全額が還付されるという
ことではありません。
対象は支払った医療費が年間10万円を超えた
場合の超えた部分だけです。
さらに、かかった医療に対して保険金などを
受け取った場合はその金額を差し引きます。
医療費控除の額の計算式は以下の通りです。
<医療費控除の額>
(年間に支払った医療費の合計額)
-(保険金などで補てんされる金額)-10万円
※年間所得が200万円未満の人はその5%
ところで、どんなものが医療費控除の対象に
なるのか?ですが、
・診療または治療の費用
・治療に必要な医薬品の購入費用
・通院のための交通費
・医師の送迎費
・松葉杖やコルセット・義歯等の費用
・介護保険の対象となる介護費
・歯科矯正費用
・出産費用
・療養上必要な差額ベッド代
・レーシック手術の費用
などなど幅広く対象になります。
で、ここで見落としがちなのが3番目。
そう!【通院のための交通費】です。
セブンセンスには確定申告時期になると
お客様から医療費控除に関する領収書が
山ほど送られきます。
それらを1枚1枚丁寧に確認して医療費控除
の申告を行うのですが、【交通費】を計上
してくるお客様は滅多にいません。
でも、必要な医療を受けるために
電車に乗る
バスに乗る
タクシーに乗る
船に乗る
飛行機に乗る
・・・・・
・・・・・
これって医療費控除の対象なんです!
しかも、公共交通機関の場合は領収書不要。
いつどのような経路で病院へ行ったかという
事実が明らかであればそれでよいのです。
例えば、重い病気にかかって50回病院に
通ったとします。
自宅から病院の最寄り駅まで片道300円。
往復600円。50回だと・・・30,000円。
この人の税率が30%だとしたら、なんと
これだけで9,000円も還付金が増えます。
けして小さくないでしょう??
贅沢なディナーができるくらいの金額です。
ちなみに、
原則として控除の対象となる交通費は本人
の交通費のみですが、例えば小さい子供や
高齢者の場合で付き添いが必要な場合は、
その付添人の交通費も医療費控除の対象です。
ちなみにちなみに、
タクシー代については、
・急病のためやむを得ず利用した場合
・電車等で行くことが困難な場合
・出産のために入院する場合
には控除対象となるのですが、この場合は
必ず領収書をもらって下さい。
ということで、医療費控除といっても実は
奥が深いことがお分かり頂けたでしょうか。
医療費控除の対象になるか否かについては、
私たち専門家でも調べなければ分からない
ことが沢山あります。
だから、皆さんはこれだけ覚えてください。
①関連する領収書を全て保管しておく
②領収書が無いものはメモしておく
③交通費の計上を忘れない
あとは私たちにお任せを!(^^)!