2022.12.21
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育児休業等期間中に支給される賞与の社会保険料免除
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、
育児休業等期間中に支給される賞与の
社会保険料免除についてです。
育児休業等期間中の社会保険料の免除要件が
2022年10月から改正されたことは以前も
ご案内しましたが、12月に賞与を支給するという
事業主の方も多いと思いますので、
改めてご案内いたします。
2020年9月30日までは、月末に育児休業等を
取得していていればその月に支給される
社会保険料が免除されていましたが、
今回の改正により、連続した1カ月超の
育児休業等取得者に限り、社会保険料が
免除されることになりました。
そして、この1カ月超の判断は暦日で行われる
ため、例えば12月1日から12月31日まで
育児休業等を取得している場合は1か月のため
免除になりませんが、12月1日から1月1日まで
取得している場合は1か月超になるため、免除されます。
月の途中から育児休業等を取得する場合は、
例えば12月10日から1月9日まで取得する
場合は免除になりませんが、12月10日から
1月10日まで取得する場合は免除になります。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。