2022.11.02
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固定残業代
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、固定残業代についてです。
固定残業代とは、毎月の残業時間にかかわらず
定額の残業代を支払うことをいいます。
固定残業代には、毎月の人件費を的確に
把握できること、一定の残業時間の
範囲内であればいくら残業しても
賃金は変わらないため、無駄な残業を
抑制できるというメリットがある一方、
正しく運用しないと残業代とは認められず、
新たに残業代を支払わなければならないことが
あるというデメリットがあります。
固定残業代が有効になるためには、
残業代に相当する部分と、所定労働時間に
対応する賃金に相当する部分が明確に
分かれていることが必要です。
例えば、1か月の所定労働時間が
160時間の会社で、基本給400,000円
(固定残業代20時間分を含む)という
記載をしている場合は、残業代に相当する
部分と、所定労働時間に対応する賃金を
区別することができないため、
明確に分かれているとは言えません。
この場合に、基本給345,000円、
固定残業代55,000円(20時間分の残業代を含む)
と記載しておけば残業代に相当する部分と、
所定労働時間に対応する賃金が区別されて
いますので、明確に分かれていると言うことができます。
このように有効に固定残業代を採用していても、
残業代の額が固定残業代の額を上回る場合は、
超過分を別途支給することが必要ですので、
上記の場合で25時間の残業をしたような場合は
差額を支給しなければなりません。
また、固定残業代について就業規則
あるいは雇用契約書ヘの記載も必要になります。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。