2022.07.13
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出産手当金
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは出産手当金についてです。
健康保険に加入している被保険者の人が
出産した場合、産前産後休業期間中は、
厚生年金保険料・健康保険料が
免除されるとともに、出産手当金を
受け取ることができます。
産前産後休業は、出産日以前42日間と
出産後56日間ですので、出産予定日の
41日前から産前休業を開始することができます。
出産日が出産予定日よりも遅くなった場合、
出産日当日は産前休業に含まれますので、
産前休業期間は42日以上になり、
その期間について出産手当金を
受け取ることができます。
出産日が出産予定日よりも早まった場合は、
産前休業開始日を出産日から41日前まで
溯ることができますが、出勤して給与が
支給されていたり、有休休暇を取得している場合
は出産手当金を受け取ることはできません。
他方、産後休業期間は出産日後56日間ですので、
出産日が予定日と前後しても変動はありません。
出産手当金は、出産日までの産前休業期間と
出産日後の産後休業期間に分けて受け取るか、
産後休業終了後に一括で受け取るかを
選択することができます。
出産日が出産予定日よりも早まった場合は、
溯った期間について給与支給を受けているか、
有給休暇を取得しているかを確認してみましょう。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。