2022.05.18
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短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどを
お届けします。
今週のテーマは、
令和4年10月からの短時間労働者に対する
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の
適用拡大についてです。
パートタイマーやアルバイトなどの
短時間労働者の社会保険の被保険者の
資格取得基準は、1週間の所定労働時間および
1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上と
されていますが、短時間労働者を除く
社会保険の被保険者数が500人を超える
事業所(特定適用事業所といいます)では、
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が88,000円以上であること
④学生でないこと
の全ての要件を満たす場合には
被保険者になります。
この特定事業所の要件が、令和4年10月から、
短時間労働者を除く社会保険の被保険者数が
100人を超える事業所に変更になります。
また、①~④の要件のうち、
②の雇用期間が1年以上見込まれることが
2カ月を超えて見込まれることに変更になります。
もともと2ヶ月以内の期間を定めて使用される
労働者は社会保険の被保険者とされず、
所定の期間を超えて引き続き
使用されるようになった場合は、
その日から被保険者となりますが、
短時間労働者の被保険者も同様になりますので、
注意が必要です。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。