雇用調整助成金の申請内容の適正な確認
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の
山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、
雇用調整助成金の申請内容の適正な確認
についてです。
新型コロナウィルスの特例の影響に伴う
雇用調整助成金の実施期間が
令和4年6月30日まで延長されたことは
以前もご案内しましたが、それに伴い、
令和4年4月以降の休業についての申請内容を
より適正に確認することになりました。
まず、業況特例(休業開始月以前3ヶ月の売上高
などの平均が前年同期間または前々年同期間と
比較して30%以上減少している場合)の
申請をする場合、毎回売上高などの書類の提出が
必要になります。
これまでは、令和4年1月分以降の
申請時に売上高などの書類を提出すれば
2回目以降の書類の提出は不要とされて
いましたが、適正化のために変更されました。
これにより、売上高などが30%以上
減少していないため業況特例には
該当しない場合に適用される助成金の金額は、
1日当たり15,000円を上限として
実際に支払った休業手当などの100%ではなく、
原則的な措置による1日当たり9,000円を
上限として実際に支払った休業手当などの
90%になります。
ただし、その場合にも地域特例(緊急事態措置の
対象区域またはまん延防止等重点措置の
対象区域の都道府県知事による要請等を受けて
時短営業などを実施する飲食店など)に
該当する場合には、1日当たり15,000円を
上限として実際に支払った休業手当などの
100%が適用されます。
次に、従業員がおおむね20人以下の
小規模事業主以外の中小企業や大企業で、
助成金の算定を初回に提出した
労働保険料確定申告書の賃金総額を
基にしている場合は、6月1日以降に提出する
令和3年度の労働保険確定保険料申告書が
労働局に受理された日以降は、今年提出した
最新の賃金総額が適用されるため、
令和3年度の労働保険確定保険料申告書を
提出することになります。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。