2022.03.16
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パワーハラスメント防止のために事業主が 雇用管理上講ずべき措置(3)
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の
山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは引き続き
パワーハラスメント防止のために事業主が
雇用管理上講ずべき措置についてです。
今週は、相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備として、
①相談窓口の設置
②相談に対する適切な対応
について記載します。
①の相談窓口は、
実質的な対応が可能な窓口が
設けられていなければならず、
窓口を形式的に設けるだけでは不十分です。
実質的な対応可能な窓口として
機能するためには、労働者に対して
窓口を周知し、利用しやすい体制を
整備することが必要であり、
相談の方法としては、面談だけでなく、
メールや電話など複数のものを
用意することが望まれます。
この相談窓口は外部機関に委託してもよく、
セブンセンスグループでも4月より
相談窓口を設置いたします。
次に、②の相談に対する適切な対応とは、
相談窓口担当者が内容や状況に応じ
適切に対応できるようにすること、
パワーハラスメントが現実に生じている場合
だけでなく、発生のおそれがある場合や、
パワーハラスメントに該当するか否か
微妙な場合であっても、広く相談に
対応することをいいます。
そのような対応を可能にするための方法として、
相談窓口の担当者が相談を受けた場合、
あらかじめ作成したマニュアルなどに基づいて
対応することや、内容や状況に応じて
人事部門と連携を図ることができる仕組み
とすること、相談窓口の担当者に対し、
相談を受けた場合の対応についての研修を
行うことなどが考えられます。
来週は、職場におけるハラスメントへの事後の
迅速かつ適切な対応について記載いたします。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。