2023.09.13
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業務改善助成金の要件の緩和
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
私からは、
労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、
「業務改善助成金の要件の緩和」
についてです。
以前もご紹介しましたが、業務改善助成金とは、
会社で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を
一定額引き上げて設備投資をした場合に、
設備投資にかかった費用が助成されるものです。
これまでの業務改善助成金は、
①事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が
30円以内の②中小企業・小規模事業者が、
③事業場内最低賃金を30円以上引き上げる
必要がありましたが、8月31日に①の要件が
緩和され、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の
差額が50円以内に緩和されました。
また、これまでは①賃金引き上げ計画と
②事業実施計画の提出後に事業内最低賃金を
引き上げなければなりませんでしたが、
事業場規模が50人未満の場合は
①賃金引き上げ計画の提出が不要になりました。
これにより、これまでは例えば
10月の都道府県の最低賃金の引上げ前に
事業場内最低賃金を引き上げる場合は、
事前に賃金引き上げ計画を提出する必要が
ありましたが、今後は事業場内賃金を
引き上げた後に事業実施計画を提出し、
設備投資をすることができるようになりました。
なお、業務改善助成金の申請期限は
令和6年1月31日ですが、
予算の関係で期限よりも早く打ち切られる場合も
ありますので、ご検討の際はご注意ください。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。