Column/コラム

業務改善助成金の要件の緩和

業務改善助成金の要件の緩和

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。

 

私からは、

労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。

 

今週のテーマは、

「業務改善助成金の要件の緩和」

についてです。

 

以前もご紹介しましたが、業務改善助成金とは、

会社で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を

一定額引き上げて設備投資をした場合に、

設備投資にかかった費用が助成されるものです。

これまでの業務改善助成金は、

①事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が

30円以内の②中小企業・小規模事業者が、

③事業場内最低賃金を30円以上引き上げる

必要がありましたが、8月31日に①の要件が

緩和され、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の

差額が50円以内に緩和されました。

また、これまでは①賃金引き上げ計画と

②事業実施計画の提出後に事業内最低賃金を

引き上げなければなりませんでしたが、

事業場規模が50人未満の場合は

①賃金引き上げ計画の提出が不要になりました。

これにより、これまでは例えば

10月の都道府県の最低賃金の引上げ前に

事業場内最低賃金を引き上げる場合は、

事前に賃金引き上げ計画を提出する必要が

ありましたが、今後は事業場内賃金を

引き上げた後に事業実施計画を提出し、

設備投資をすることができるようになりました。

 

なお、業務改善助成金の申請期限は

令和6年1月31日ですが、

予算の関係で期限よりも早く打ち切られる場合も

ありますので、ご検討の際はご注意ください。

 

それでは、来週もよろしくお願いいたします。