Column/コラム

連れ子の相続権に関して
2020.08.05
相続

連れ子の相続権に関して

40代・女性のご質問

前夫(10年前に死亡)との子ども(2人)を連れて再婚しました。
現在は、私たち夫婦の子どもと連れ子2人の5人家族です。

万一、 夫が死亡した場合、私の連れ子2人は夫の遺産を相続することができるでしょうか。

回答

あなたの連れ子2人は、再婚した夫の遺産を相続することはできません。
夫が連れ子を養子にすれば、夫の遺産を相続することができます。

連れ子の相続権

民法では、被相続人の子は第1順位の相続人であると定めています。
しかし、前夫との間で生まれた子を連れて再婚した場合、その子は再婚した夫の子とはなりません。
法律上、再婚しても、連れ子は夫との間には親子 関係は生じないからです。

したがって、再婚した夫が死亡しても、夫の遺産を連れ子に相続させることはできません。

質問のケースの場合

夫の相続人はあなたと夫との間の子(1人)の2人であり、
その相続分は妻1/2、夫との間の子1/2となります。連れ子には全く相続権がありません。

再婚した夫が、あなたの連れ子との間で養子縁組をすれば、
連れ子も縁組の時点から養親の嫡出子となります。

この場合は、夫が死亡すればあなたの連れ子も夫の相続人となり、
相続分は妻1/2、子(連れ子も含む)3人はそれぞれ1/6となります。

ちなみに、相続税の計算上被相続人に実子がいる場合には、
被相続人の養子のうち1人のみ法定相続人の数に含めることができます。
ただし、配 偶者の連れ子を養子とした場合は、全て実子とみなされます。

ワンポイント

質問のケースでは、連れ子も今の夫との子も、あなたにとっては実の子です。

将来とも3人の兄弟が仲良く暮らすためには、夫の遺産を平等に相続させることが要となります。
連れ子の養子縁組を、夫婦間で検討されることをお勧めします。

ただし、前夫や前夫の父(子にとっては祖父)に財産がある場合、
連れ子が養子となった時点で連れ子に二重相続権が発生しますので、
現在の夫の子との間に不均衡を生じないような配慮も必要と思われます。

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