Column/コラム

普通養子と特別養子制度の違い
2020.08.12
相続

普通養子と特別養子制度の違い

① 普通養子には年齢制限がありませんが、特別養子は原則6歳までです。
② 普通養子は、当事者の合意により成立します(養子の年齢が養親より下であることが条件)が、
特別養子は家庭裁判所の審判によって成立します。
③ 特別養子が成立すると、実親との間の親子関係は終了します。
一度縁組が成立すると、原則として離縁は認められません。
④ 特別養子は、実親との間で相続関係はなくなり、実親が死亡しても相続権はありません。
一方、普通養子は、実親や養親が死亡すると両方からの相続権があります。

養子の数

民法では、養子の数に原則として制限がありません。
ただし、相続税法では、控除を受けられる法定相続人の数に算入される養子の数に次の制限を設けています。

これは、課税負担の公平を保つ意味からと思われます。

①被相続人に実子(代襲相続人も含む)がいる場合には、
  被相続人の養子のうち1人のみ法定相続人の数に含めることができます。

②被相続人に実子がいない場合には、
  被相続人の養子のうち2人まで法定相続人の数に含めることができます。

ただし、上記いずれの場合も、相続税の負担を不当に減少させる目的の養子と認められる場合は、
法定相続人の数から除外される場合があります。

質問のケースの場合

養子は、縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得し相続権を有します。
質問のケースでは、妻と養子が相続人となり、夫の弟には相続権はありません。
相続分は、妻1/2、養子1/2となります。

ワンポイント

養子は、実親との身分関係は影響されず、実親の相続権も有します。
したがって、養子(普通養子)には、二重の相続機会があることになります。

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