法定相続人に財産をあげたくない
50代・男性のご質問
息子の家庭内暴力に耐えられません。
私が死んだときに、この息子に財産がわたるのかと思うとやるせない気持ちになります。
息子に財産をあげずに済む方法はあるのでしょうか。
回答
法定相続人が被相続人を虐待したり、これに重大な侮辱を加えたとき、
または法定相続人にその他の著しい非行があったときに、被相続人が家庭裁判所に
廃除の申し立てをし、その廃除の調停または審判によって相続権を奪うことができます(相続廃除)。
なお、遺言で法定相続人を廃除することもできます(遺言執行者が請求)。
相続人廃除の審判が確定した場合、被廃除者は被相続人の死亡の時にさかのぼって遺産につき
何らの相続権を有しないことになります。
ただし、被相続人の子が廃除によってその相続権を失ったときは、
その者の子がこれを代襲して相続人となります。
世の中には、弱った親を虐待したり、侮辱を加えたりする子がままおります。
親(被相続人)は、こんな子に財産をあげたくありませんから「相続人廃除」を申し立て、
相続権を剥奪します。
一方で、かわいい孫に責任はないので、代襲で財産を継がせてやるのです。
しかし、廃除となるか否かは家庭裁判所の裁判官が決めることですので、
必ず廃除になるとは限りません。
また、遺言書に廃除の理由を長々と書くことは避けるべき場合もありますので、
通常は、要点を簡潔に記載します。とはいっても、このような場合の遺言者の気持ちは、
単純ではないでしょう。
この場合、遺言書とは別の宣誓認証という書面にしておく方法があります。
これは、公証役場で宣誓のうえ、陳述して作成します。遺言執行者も必要ですから、
公証役場で公正証書遺言と併せて相談するといいでしょう。
ワンポイント
親を虐待する子にまで遺産をあげる必要はありません。
しかし、廃除のハードルは高いので、虐待の態様や日時をメモし、
第三者の証言も取っておくとよいでしょう。