2020.09.24
相続
相続を受けられない法定相続人について知りたい
40代・女性のご質問
子ども(法定相続人)であれば、必ず親の遺産を相続できますか。
回答
民法の規定で相続人になるはずの法定相続人でも、次のいずれかの項目に該当する場合は、
相続人の資格がなくなります(欠格事由)。
①被相続人や自分より先の順位や同順位の相続人を殺したり殺そうとし、刑に処せられた者。
②被相続人が殺されたことを知っていながら、犯人を告訴しなかった者。
③被相続人をだましたり脅したりして、被相続人が遺言したり、変更することを妨害した者。
④被相続人をだましたり脅したりして、被相続人に遺言させたり、遺言を取り消しさせたり、変更させたりした者。
⑤被相続人の遺言書を故意に偽造、変造、破棄、隠匿した者。
※特に⑤がしばしば問題になります。
ワンポイント
欠格事由に該当する行為をした人は、他に何らの手続を要せず法律上当然に相続権を剥奪され、
相続人および受遺者になれませんが、被相続人の意思で欠格者を許して相続資格を回復させることが
できるかどうか、学説で争われています。
財産の承継だけに限られる現在の相続では、これを認めてよいであろうという積極説が有力です。