Column/コラム

~監査手続~ 残高確認状とは

~監査手続~ 残高確認状とは

~監査手続~ 残高確認状とは

おはようございます。

金曜日を担当していますセブンセンスグルー
プ(SSG)公認会計士の髙橋です。

金曜担当の私からは、会計・財務、税務、監
査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えします。

108回目の今回は、監査手続における”確認状
“についてお伝えします。

今週、以下のような記事が出ていました。

<三菱UFJ銀、企業の監査資料を電子化 邦銀初>
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO58869370X00C22A3EE9000/
日経電子版 2022年3月8日

要約すると・・・、

・三菱UFJ銀行は企業の会計監査に欠かせな
い「残高確認書」を電子化する

・上場企業などが監査法人から監査を受ける
際、預金や貸付金などの数値を裏付ける資料
で、行内を紙の原本で回覧して必要項目を埋
めるなどアナログな作業が多かった

・電子化で発行までの期間を約3分の1に短縮
できる

・銀行業務や監査業務のデジタル化につなげ

というもの。

そもそも、残高確認とはどのようなものかご
存知でしょうか?

残高確認とは、監査法人や公認会計士が会計
監査を行う際に、強力な証拠を得るために実
施する手続の一つとなります。

監査手続においては、貸借対照表の資産や負
債の額が正しいことを確認することになるの
ですが、

負債については、”取引先が発行する”請求書
や”銀行等の借入先からの”返済予定表等によ
りその金額が正しいことを確認出来ます。

ここで、”取引先が発行する”、”銀行等の借
入先からの”と強調しましたが、監査手続に
おいて重要なので強調しました。

“取引先が発行する”請求書も”銀行等の借入
先からの”返済予定表等も、監査される企業
(被監査企業)が作成してものではなく、

第三者たる外部企業が作成したものであるた
め、証拠力が高いものとなります。(監査業
界では外部証拠/証憑と呼びます。)

被監査企業ではなく、外部の企業が作成した
ものであるため、改ざんの余地が限りなく少
なく、証拠としての信頼性が高いものと言え
ます。

上記は負債の金額確認についての説明でした
が、資産の金額を確認しようとすると負債ほ
ど簡単ではありません。

例えば売掛金については、売り先に被監査企
業から請求書を発行したりしますが、

この場合の請求書は、被監査企業が作成した
請求書であるため、改ざんの余地があり、証
拠力が高くありません。

これを外部証拠に対して内部証拠と言います。

そのため監査手続においては、もっと証拠力
の高い外部証拠を得るために、売り先に対し
て残高確認状を送付することになります。

売り先に対して、期末日現在の売掛金残高を
記載した確認状を送付し、金額に相違がある
か無いかを返信してもらうというものです。

これにより、売掛金の残高について、第三者
たる外部から強い証拠力を持つ証憑を得るこ
とが出来るのです。

上述の記事は、預金や貸付金残高についての
ものですが、今まで紙で作成、郵便で送付し
ていた残高確認状について、

電子的なプラットフォームを使用して効率
化・迅速化が可能となったという記事となり
ます。