Column/コラム

パワーハラスメント防止のために事業主が雇用管理上講ずべき措置(2)

パワーハラスメント防止のために事業主が雇用管理上講ずべき措置(2)

パワーハラスメント防止のために事業主が雇用管理上講ずべき措置(2)

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の
山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは引き続き

パワーハラスメント防止のために

事業主が雇用管理上講ずべき措置についてです。

中小企業でも令和4年4月から
パワーハラスメント防止措置が義務化され、

1事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

2相談(苦情を含む)に応じ、
 適切に対応するために必要な体制の整備

3職場におけるハラスメントへの
 事後の迅速かつ適切な対応

4併せて講ずべき措置
(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)

という措置を必ず講じなければ
ならなくなりましたが、このうち

1事業主の方針の明確化及びその周知・啓発とは、

①パワーハラスメントの内容、
 パワーハラスメントを行ってはならない旨の
 方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に
 周知・啓発すること

②パワーハラスメントの行為者については、
 厳正に対処する旨の方針・対処の内容を
 就業規則等の文書に規定し、
 管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること

とされています。

そして、①については、

・就業規則や社内ルールを定めた従業員心得、
 行動マニュアルなどの職場における
 服務規律などを定めた文書に、
 パワーハラスメントを行ってはならないという
 方針を定めるとともに、パワーハラスメントの
 内容、発生の原因や背景などを
 労働者に周知・啓発すること、

・研修、講習等を定期的に実施することや、
 管理職層を中心に職層別に分けて行うこと
などが考えられます。

②については、

・就業規則や社内ルールを定めた従業員心得、
 行動マニュアルなどの職場における
 服務規律などを定めた文書に、
 パワーハラスメントに該当する言動を
 行った者に対する懲戒規定を定め、
 その内容を労働者に周知・啓発すること、

・パワーハラスメントに該当する言動を
 行った者は現行の就業規則や従業員心得、
 行動マニュアルなどの職場における
 服務規律などで定められている懲戒規定の
 適用の対象となる旨を明確化し、それを
 労働者に周知・啓発すること

が考えられます。

来週も引き続き

パワーハラスメント防止措置について

記載いたします。

また、3月まで延長されることが決まっていた
雇用調整助成金の特例措置が
6月まで延長されることになりました。

助成額は3月に実施される支給額と同様です。
詳しくは以下をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000902063.pdf

それでは、来週もよろしくお願いいたします。